津久見市議会 2022-12-13 令和 4年第 4回定例会(第2号12月13日)
国民健康保険税は、応益分と応能分を組み合わせて、世帯単位で課税されます。応益分として、世帯の加入者数に応じて計算される均等割と世帯ごとに課税される平等割があり、応能分として、世帯の加入者の所得に応じて計算される所得割があります。低所得者世帯に対しては応益分の保険税に対し軽減措置が講じられているところでございます。
国民健康保険税は、応益分と応能分を組み合わせて、世帯単位で課税されます。応益分として、世帯の加入者数に応じて計算される均等割と世帯ごとに課税される平等割があり、応能分として、世帯の加入者の所得に応じて計算される所得割があります。低所得者世帯に対しては応益分の保険税に対し軽減措置が講じられているところでございます。
対象者につきましては、基準日である令和4年9月30日時点の住民基本台帳により、世帯単位で課税状況を判定し、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯が対象となります。 なお、世帯の中に一人でも住民税均等割が課税である方がいる場合は対象外となります。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 小野議員。
対象者につきましては、基準日である令和4年9月30日時点の住民基本台帳により、世帯単位で課税状況を判定し、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯が対象となります。杵築市では、4,110世帯へ今、確認書を発送しています。 また、住民税が課税されている世帯であっても、予期せず家計が急変し、直近の収入減少により住民税均等割が非課税相当とみなされる場合には対象となり、給付金が支給されます。
◎収納課長(永尾和義) 令和3年度国保税滞納繰越分の調定対象者数につきましては、世帯主課税のため世帯単位となりますが、1,819世帯であります。 続きまして、収入未済額の人数とその対応についてでありますが、令和3年度国保税滞納繰越分の収入未済額の世帯数は522世帯です。 対応といたしまして、早期の実態調査を行う中で滞納者の実情を把握し、適切な滞納処分等を行っています。
ただし、一般的な取扱いと同様、生活保護制度における世帯に関わらず、住民基本台帳により、基準日の世帯単位で課税状況を判定することになります。
では、次の質問ですけれども、ごみの出し方、収集方法についてお伺いをしたいと思うのですけれども、ごみの集積所での収集とか、数世帯単位でのネットをかけての収集とか、または自宅前の個別収集というようなことについて、その状況についてお伺いしたいと思います。 ○副議長(木ノ下素信) 生活保健部長。
今回のプレミアム商品券では、市民の皆様が公平に購入できるよう、往復はがきによる世帯単位での予約申込みによる販売方法を取り、臼杵地域分1万8,000冊の発行に対し2万1,516冊の申込みが、野津地域分は2,000冊の発行に対し2,955冊の申込みがあり、11月16日の抽せんにおいて、今回発行分の全てについて当選世帯が決定いたしました。
さまざまな問題が絡み合って複雑化し、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするケース、既存の支援制度では対応が困難なケースが増加しています。
次に、同目の買い物支援事業費に関して、山国町の移動販売事業について、事業の費用対効果で見ると採算がとれていないと思われるが、今後、どのように考えているのか、との質疑に対して、高齢化かつ過疎化が進み、世帯単位で消費する金額も減っており、事業者としても黒字になりにくい状況です。基本的には事業収支が同額になるのが理想ですが、そうならない場合でも、下支えするのが行政の本来の役割です。
したがいまして、世帯単位で負担能力を判断する仕組みを取り入れている介護保険であるとか、国民健康保険等の加入者がもっぱら負担軽減のためだけに世帯分離することは適切ではないと考えております。今後も届け出時に生計の実態等をしっかり確認した上で適正な事務処理に努めていきたいと考えております。 ○議長(渡辺雄爾君) 阿部議員。 ◆7番(阿部素也君) ありがとうございました。
私の認識だと世帯単位の原則というのがあります。 ○小野商工労政課主査 生活保護受給者については、今回対象外になっておりますので、非課税者分についてはもらえないということです。ただし、子育て世帯分で対象になる分についてはもらえることとなっております。 ○福間委員 よくわからないのでもう一回説明してくれませんか。
私の認識だと世帯単位の原則というのがあります。 ○小野商工労政課主査 生活保護受給者については、今回対象外になっておりますので、非課税者分についてはもらえないということです。ただし、子育て世帯分で対象になる分についてはもらえることとなっております。 ○福間委員 よくわからないのでもう一回説明してくれませんか。
自治委員には、自治委員事務の遂行に必要であることから、管轄自治区内の住民の住所、氏名等を記載した、世帯単位の住民情報を提供いたしております。この住民情報は、平成17年に全世帯分の一覧表をお渡しし、その後は、毎月の住民異動にあわせて住民世帯票をお渡ししております。
自治委員には、自治委員事務の遂行に必要であることから、管轄自治区内の住民の住所、氏名等を記載した、世帯単位の住民情報を提供いたしております。この住民情報は、平成17年に全世帯分の一覧表をお渡しし、その後は、毎月の住民異動にあわせて住民世帯票をお渡ししております。
その後、住民票を有する全ての市民一人一人に対し、12桁の番号を付した通知カードが各世帯単位に届けられ、身分証明や公的個人認証サービスなどに利用できる個人番号カードの申請が2016年、平成28年1月から市町村の窓口において交付開始されました。 国は、マイナンバー制度を施行する目的について、主に3つのことを挙げております。 まずは、国民の利便性の向上であります。
さらに、それぞれの分野の課題が絡み合って複雑化し、世帯単位で複数分野の課題を抱えるといった状況が見られます。 こうした課題に対しまして、これまでのように分野ごとに相談支援を提供しても、十分な相談支援が実現できるとは限らない状況が生じています。
それから、お試し移住の希望者との契約事項につきましてですが、利用形態といたしまして世帯単位というふうなことを考えております。利用期間につきましては、1週間から2週間程度を今想定しております。さらに地域の交流等に参加していただきたいというふうな項目も考えております。
また、生活保護を無差別平等に受けるための要件として、厚生労働大臣が生活保護法による保護の基準を定めており、この基準により、要保護者の年齢や世帯構成、所在地などに応じて最低生活費を世帯単位で算定し、その世帯の収入・金銭では賄えない算定額に対する不足分を、金銭及び現物で扶助することとなります。
既に10月5日以降、市民一人一人12桁の個人番号を通知する通知カードが簡易書留で世帯単位に届けられ、通知カードには個人番号カードの申請書も同封されており、来年1月から運用が始まります。 しかしながら、全国5,684万通もの簡易書留の一斉郵送という作業は、各地の郵便局に大きな負担となり、誤配や紛失が多く見られ、カード送付の混乱に乗じた詐欺や不正電話が多く発生しております。
特定世帯となった月から五年間、当該世帯に係る国保税の世帯単位に賦課する平等割額は二分の一に軽減されます。また、五年を経過した特定世帯は、その後、引き続き三年間、平等割額が四分の三に軽減されます。このような世帯を特定継続世帯といいます。本年一月三十日現在の当市における特定世帯の数は六百五十八世帯、特定継続世帯の数は二百三十七世帯となっています。